相続で検認しなければどうなるの?

相続で検認をせずに遺言執行を行うと法律では、5万円以下の罰金に処せられることになっています。

封印の無い遺言書は、そうぞく人が自由に
開封することができます。しかし封印があるものは
検認をしなければなりません。
検認をせずに遺言執行を行うと法律では、5万円以下の
罰金に処せられることになっています。
検認の流れは以下の通りです。
その1:家庭裁判所はそうぞく人など利害関係人を呼び出し、
遺言書の現状を確認。
その2:証拠を保全します。
その3:検認手続が終了したときは、家庭裁判所は検認に立会わなかった申立人、そうぞく人、受遺者その他利害関係人に通知。
ただし、内容についての可否は検認では行いません。
自筆証書遺言は、結果、形式にそぐわなかったりした場合
遺言無効とされることもあります。
要件が欠けているとか、本人の筆跡かどうか不明という理由
で自筆証書遺言を無効とした例もあります。
遺言を破棄したり書き換えたりしたら
そうぞく人あるいは受遺者としての権利をはく奪されます。
公正証書遺言・・・・・・
公正証書 は、公証役場にて作成する遺言です。
公正証書遺言は2人の証人を立会わせて作成します。
公正証書遺言があると、検認手続が不要執行に移行できるメリットがあります。ただし公証人や立会人等の関係者に内容を知られます。(デメリット)また作成費用もかかってしまいます。
とくに、不動産などは、できるだけ早く登記が必要なので
手続きがスムーズな公正証書遺言をお勧めします。
遺言が自分に不利なことを知った法定そうぞく人が、その遺言執行を妨害する目的で、単独で法定そうぞくに基づく不動産のそうぞく登記を申請されたりすることもありますので、注意が必要です。

封印の無い遺言書は、そうぞく人が自由に

開封することができます。しかし封印があるものは

検認をしなければなりません。

検認をせずに遺言執行を行うと法律では、5万円以下の

罰金に処せられることになっています。

検認の流れは以下の通りです。

その1:家庭裁判所はそうぞく人など利害関係人を呼び出し、

遺言書の現状を確認。

その2:証拠を保全します。

その3:検認手続が終了したときは、家庭裁判所は検認に立会わなかった申立人、そうぞく人、受遺者その他利害関係人に通知。

ただし、内容についての可否は検認では行いません。

自筆証書遺言は、結果、形式にそぐわなかったりした場合

遺言無効とされることもあります。

要件が欠けているとか、本人の筆跡かどうか不明という理由

で自筆証書遺言を無効とした例もあります。

遺言を破棄したり書き換えたりしたら

そうぞく人あるいは受遺者としての権利をはく奪されます。

公正証書遺言・・・・・・

公正証書 は、公証役場にて作成する遺言です。

公正証書遺言は2人の証人を立会わせて作成します。

公正証書遺言があると、検認手続が不要執行に移行できるメリットがあります。ただし公証人や立会人等の関係者に内容を知られます。(デメリット)また作成費用もかかってしまいます。

とくに、不動産などは、できるだけ早く登記が必要なので

手続きがスムーズな公正証書遺言をお勧めします。

遺言が自分に不利なことを知った法定そうぞく人が、その遺言執行を妨害する目的で、単独で法定そうぞくに基づく不動産のそうぞく登記を申請されたりすることもありますので、注意が必要です。

不動産の相続

特定の遺産を特定の相続人に「そうぞくさせる」旨の遺言をしておくことで遺産が不動産である場合、当該そうぞく人が単独で登記手続をすることができます

特定の遺産を特定のそうぞく人に「そうぞくさせる」旨の遺言をしておくことで遺産が不動産である場合、当該そうぞく人が単独で登記手続をすることができます。

受益者が即時取得や時効取得といった他の権利取得の要件を満たしているときには返還義務はありません。
遺言には、そうぞくに関するさまざまな手続に関する遺族の負担を軽減する効果があります。

不動産をそうぞくしたとき必要なこと・・・・

●不動産の名義変更(そうぞくによる所有権移転登記、
そうぞく登記登録免許税が必要になる)
●そうぞくした不動産を管轄する法務局への
登記申請そうぞく手続きなど

★そうぞく登記に必要な書類

●被そうぞく人の戸籍謄本、除籍謄本、除住民票
●そうぞくで不動産を取得したそうぞく人全員の 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

●固定資産評価証明書
●そうぞく財産の遺産分割協議書
●登記委任状

そうぞく登記登録免許税とは・・・・・
登録免許税として、「固定資産税評価額×0.2%」の
登録免許税が必要です。

そうぞく登記は自分ですることもできますが、
そうぞく登記の書式・そうぞく登記様式、その他必要書類などもたくさんありますので、司法書士などの専門家にそうぞく登記を依頼するほうが効率的にこなしていけます。

●そうぞく財産に関する書類例

預貯金の残高証明
土地家屋の評価証明
土地家屋の登記簿謄本・公図
有価証券の明細
非上場企業の場合は法人税申告書
生命保険の証書・領収書
未評価の建物(建築中)については請負契約書の写し
賃貸契約書の写し

そうぞくの対象となる遺産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。被そうぞく人の債権などのマイナスの遺産もその対象になるので注意しましょう。

直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

第一順位の相続人である子または代襲そうぞく人がいない場合には、第2順位を直系尊属とし、第3順位を兄弟姉妹とすることをさしています。

889条 1項 次に掲げる者は、第887条の規定によりそうぞく人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従ってそうぞく人となる。
1号 被そうぞく人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2号 被そうぞく人の兄弟姉妹
2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
第一順位のそうぞく人である子または代襲そうぞく人がいない場合には、
第2順位を直系尊属とし、第3順位を兄弟姉妹とすることをさしています。
本条第2項で、兄弟姉妹にも代襲そうぞくができることとなっています。
ただし兄弟姉妹の代襲そうぞくは、兄弟姉妹の子に限り認められます。
直系尊属の中では、親等の近いものがそうぞく人となります。
(配偶者のそうぞく権)
890条 被そうぞく人の配偶者は、常にそうぞく人となる。この場合において、
第887条又は前条の規定によりそうぞく人となるべき者があるときは、
その者と同順位とする。
被そうぞく人の配偶者は,常にそうぞく人となります。
民法889条【直系尊属及び兄弟姉妹のそうぞく権】 ①次に掲げる者は、
第八百八十七条の規定によりそうぞく人となるべき者がない場合には、
次に掲げる順序の順位に従ってそうぞく人となる。
一  被そうぞく人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では
その近い者を先にする。
二  被そうぞく人の兄弟姉妹
②第八百八十七条第二項の規定は,前項第二号の場合について準用する。
内縁配偶者相互間のそうぞく権は認められていません。
内縁配偶者が財産を取得するには、
「遺贈」、「生前処分」、「遺産分割に先行して共有財産の清算を
行っておくなどがあげられます。

889条 1項 次に掲げる者は、第887条の規定によりそうぞく人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従ってそうぞく人となる。

1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

2号 被相続人の兄弟姉妹

2項 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

第一順位の相続人である子または代襲そうぞく人がいない場合には、

第2順位を直系尊属とし、第3順位を兄弟姉妹とすることをさしています。

本条第2項で、兄弟姉妹にも代襲そうぞくができることとなっています。

ただし兄弟姉妹の代襲そうぞくは、兄弟姉妹の子に限り認められます。

直系尊属の中では、親等の近いものがそうぞく人となります。

(配偶者のそうぞく権)

890条 被そうぞく人の配偶者は、常にそうぞく人となる。この場合において、

第887条又は前条の規定によりそうぞく人となるべき者があるときは、

その者と同順位とする。

被そうぞく人の配偶者は,常にそうぞく人となります。

民法889条【直系尊属及び兄弟姉妹のそうぞく権】 ①次に掲げる者は、

第八百八十七条の規定によりそうぞく人となるべき者がない場合には、

次に掲げる順序の順位に従ってそうぞく人となる。

一  被そうぞく人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では

その近い者を先にする。

二  被そうぞく人の兄弟姉妹

②第八百八十七条第二項の規定は,前項第二号の場合について準用する。

内縁配偶者相互間のそうぞく権は認められていません。

内縁配偶者が財産を取得するには、

「遺贈」、「生前処分」、「遺産分割に先行して共有財産の清算を

行っておくなどがあげられます。

相続の失踪期間について

相続の失踪宣告の手続きが必要になります。この手続きには約1年の期間を要します。

失踪期間は30条に定めがあり、

普通失踪 – 失踪期間は不在者の生死が明らかでなくなってから7年間(30条1項)。
特別失踪 – 失踪期間は危難が去ってから1年間(30条2項)。

利害関係人の請求
失踪宣告がなされるためには利害関係人の請求が必要です。
不在者財産管理制度の請求権者とは異なり検察官は請求権者となっていない
(第25条1項・第30条1項参照)。

【民法 第31条】
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の
期間が満了した時に,同条第2項の規定により失踪の宣告を
受けた者はその危難が去った時に,死亡したものとみなす。

遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき・・・・・・・・・・・・・
受遺者は、遺言者の死亡の時に生存していなければならない(民994Ⅰ)

。遺言者と受遺者が同時死亡の推定を受ける場合(民32の2)も、
遺贈は無効。

(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条  遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、
その効力を生じない。
2  停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に
死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に
別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条  遺贈が、その効力を生じないとき、
又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきで
あったものは、相続人に帰属する。ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

相続と贈与

相続の贈与とは、当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手方(受贈者)に 「財産をあげます」と意思を表示し、相手方が「いただきます」と 受諾をすることによって、その効力を生ずる契約のことをいいますよ

双方の合意が必要なのが「死因贈与」と「生前贈与」です。
財産をあげる人が、あげるときに「亡くなっている」か「生きている」かで、
相続税と贈与税の違いが分かれます。
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手方(受贈者)に
「財産をあげます」と意思を表示し、相手方が「いただきます」と
受諾をすることによって、その効力を生ずる契約のことをいいます
(民法549)。
ただし、書面によらない贈与は、当事者が取り消すことができます(民法550)。
そのほかに、特殊な贈与契約として以下のようなものがあります。
①定期贈与・・・・・
定期に一定の給付をする贈与です。ただし、贈与者または受贈者の
死亡によって、その効力を失う(民法552)。
②負担付贈与・・・・・
贈与に負担が付いているもので、受贈者は、財産を貰うかわりに、
一定の給付を負担。負担付贈与については、双務契約に関する規定に準ずる。
(民法553)。
③死因贈与
「私が死んだら、誰に財産をあげる」という契約。
贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与になります。
その性質に反しない限り、遺贈に関する規定に準ずる(民法554)。
民法550条には「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定されています。
判例(大判明43.10.10)は「動産や不動産を贈与目的物とする場合は
受贈者に目的物を引き渡すことを意味する。」とあらわしています。

双方の合意が必要なのが「死因贈与」と「生前贈与」です。

財産をあげる人が、あげるときに「亡くなっている」か「生きている」かで、

相続税と贈与税の違いが分かれます。

贈与とは、当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手方(受贈者)に

「財産をあげます」と意思を表示し、相手方が「いただきます」と

受諾をすることによって、その効力を生ずる契約のことをいいます

(民法549)。

ただし、書面によらない贈与は、当事者が取り消すことができます(民法550)。

そのほかに、特殊な贈与契約として以下のようなものがあります。

①定期贈与・・・・・

定期に一定の給付をする贈与です。ただし、贈与者または受贈者の

死亡によって、その効力を失う(民法552)。

②負担付贈与・・・・・

贈与に負担が付いているもので、受贈者は、財産を貰うかわりに、

一定の給付を負担。負担付贈与については、双務契約に関する規定に準ずる。

(民法553)。

③死因贈与

「私が死んだら、誰に財産をあげる」という契約。

贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与になります。

その性質に反しない限り、遺贈に関する規定に準ずる(民法554)。

民法550条には「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。

ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定されています。

判例(大判明43.10.10)は「動産や不動産を贈与目的物とする場合は

受贈者に目的物を引き渡すことを意味する。」とあらわしています。

相続と贈与と課税について

1年間のもらった財産の合計額が110万以下である場合には原則として贈与税は課税されませんよ、賢く利用して、相続税を節税しましょう

贈与税はもらった財産にかかる税金ですが、すべてに
おいてかかるとうわけではなく1年間のもらった財産の
合計額が110万以下である場合には原則として贈与税は
課税されません。
(110万以下=110万は含みます)
また原則として贈与税は個人が納める税金です。
法人の場合は法人税の対象となり贈与という形にはなりません。
贈与税は何もなく棚ボタ的にもらった財産ということで
課税されますが、法人とはいえ会社の互助団体や
研究会、申告会などの財団や社団は個人とみなされます。
ですのでもらった財産に対しては贈与税が加算されます。
これらを人格のない社団と呼び
納める場合には社団、または財団の代表が管理すること
となります。
社団や財団へ寄付する時には110万以下であれば
贈与税を課税する必要がありません。
それから社会公共のために尽くす目的の
宗教や学校などの公益法人には贈与税は原則
加算されません。
ただし実質が財産の寄付者が実権を握っている法人は
個人とみなされることがあります。

贈与税はもらった財産にかかる税金ですが、すべてに

おいてかかるとうわけではなく1年間のもらった財産の

合計額が110万以下である場合には原則として贈与税は

課税されません。

(110万以下=110万は含みます)

また原則として贈与税は個人が納める税金です。

法人の場合は法人税の対象となり贈与という形にはなりません。

贈与税は何もなく棚ボタ的にもらった財産ということで

課税されますが、法人とはいえ会社の互助団体や

研究会、申告会などの財団や社団は個人とみなされます。

ですのでもらった財産に対しては贈与税が加算されます。

これらを人格のない社団と呼び

納める場合には社団、または財団の代表が管理すること

となります。

社団や財団へ寄付する時には110万以下であれば

贈与税を課税する必要がありません。

それから社会公共のために尽くす目的の

宗教や学校などの公益法人には贈与税は原則

加算されません。

ただし実質が財産の寄付者が実権を握っている法人は

個人とみなされることがあります。

貸金の債権相続

相続財産に関しては、相続人が誰であるか確定した時より6か月は時効が成立しませんよ

貸金の債権があった場合民法と商法に定められた
規定に基づいて処理することとなります。
貸金債権・・・・・・・・・
金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の支払を
目的とする債権をいいます。
代金債権、貸金債権等、実際の取引における大部分の債権
(金額債権)である。なお、特殊な金銭債権として
金種債権と呼ばれるものがあり、これには特定の種類の
金銭の一定量の給付を目的とする相対的金種債権と、
骨董的あるいは記念的な貨幣の給付を目的とする絶対的
金種債権があり、いずれも通常の金銭債権(金額債権)
とは法的な扱いが異なるものです。
民法424条
1. 債権者は、債務者が債権者を害することを
知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者が
その行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を
知らなかったときは、この限りでない。
2. 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為に
ついては、適用しない。
一般の民事債権(民法167①)・・・時効10年
確定判決、裁判上の和解、調停等による
期間延長(民法174の2)
個人間の貸金債権
信用金庫、信用組合、共同組合の個人への貸付金債権
(会社への貸付金は商事債権の5年)
※主債務に確定判決等があると、保証債務も10年に延
長される。
商事債権・・・・・5年
商事債権(商法522)
定期給付債権(民法169)
「医師、産婆、薬剤師」の債権(民法170)
※債権者、債務者のどちらか一方にとって商行為
(商法501~503)であれば足りる。
※一方が会社であれば商事債権になる
貸主、借主のどちらかが会社の貸付債権、
リース料債権、クレジット債権、商事債権の
債務不履行による解除権、損害賠償請求権、金融機関、
サラ金の貸付金債権、家賃、地代、利息債権
相続財産に関しては、相続人が誰であるか
確定した時より(またはカテ地裁判所が
管理人を選任したときから)6か月は時効が成立しません。
債権を相続する場合債務者が弁済できる資力が
あるかどうかを見る必要があるからです。
相続人全員によって資力の不足なども
引き受けなければならずこれを共同相続人の
担保責任と呼びます。

貸金の債権があった場合民法と商法に定められた

規定に基づいて処理することとなります。

貸金債権・・・・・・・・・

金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の支払を

目的とする債権をいいます。

代金債権、貸金債権等、実際の取引における大部分の債権

(金額債権)である。なお、特殊な金銭債権として

金種債権と呼ばれるものがあり、これには特定の種類の

金銭の一定量の給付を目的とする相対的金種債権と、

骨董的あるいは記念的な貨幣の給付を目的とする絶対的

金種債権があり、いずれも通常の金銭債権(金額債権)

とは法的な扱いが異なるものです。

民法424条

1. 債権者は、債務者が債権者を害することを

知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。

ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者が

その行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を

知らなかったときは、この限りでない。

2. 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為に

ついては、適用しない。

一般の民事債権(民法167①)・・・時効10年

確定判決、裁判上の和解、調停等による

期間延長(民法174の2)

個人間の貸金債権

信用金庫、信用組合、共同組合の個人への貸付金債権

(会社への貸付金は商事債権の5年)

※主債務に確定判決等があると、保証債務も10年に延

長される。

商事債権・・・・・5年

商事債権(商法522)

定期給付債権(民法169)

「医師、産婆、薬剤師」の債権(民法170)

※債権者、債務者のどちらか一方にとって商行為

(商法501~503)であれば足りる。

※一方が会社であれば商事債権になる

貸主、借主のどちらかが会社の貸付債権、

リース料債権、クレジット債権、商事債権の

債務不履行による解除権、損害賠償請求権、金融機関、

サラ金の貸付金債権、家賃、地代、利息債権

相続財産に関しては、相続人が誰であるか

確定した時より(または家庭裁判所が

管理人を選任したときから)6か月は時効が成立しません。

債権を相続する場合債務者が弁済できる資力が

あるかどうかを見る必要があるからです。

相続人全員によって資力の不足なども

引き受けなければならずこれを共同相続人の

担保責任と呼びます。

相続放棄の撤回が例外的に認められる場合

相続人の意思に反する特別の事情がある場合は、相続放棄の撤回が認められることもあります

・他の相続人によって脅迫されて相続放棄した
・詐欺によって相続放棄した
このように、相続人の意思に反する特別の事情がある場合は、
相続放棄の撤回が認められる場合があります。
各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から
3ヶ月以内」に、「単純承認・限定承認・相続放棄」の
いずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものと
みなされます(法定単純承認)。
単純承認する場合は、特に手続きなどは必要ありませんが、
プラスの財産が多いと思って単純承認したが
(相続人となったことを知ってから何もしないで
3ヶ月経過した)、その後マイナスの財産が
多いことが分かった場合でも、原則として相続放棄はでき
ません。しかし、悪質な債権者などは3ヶ月
経過した頃に債務の請求をしてくる場合があります。
このような場合は家庭裁判所にその旨を申述すれば
相続放棄が認められる場合があります。

・他のそうぞく人によって脅迫されて相続放棄した

・詐欺によってそうぞく放棄した

このように、そうぞく人の意思に反する特別の事情がある場合は、

そうぞく放棄の撤回が認められる場合があります。

各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から

3ヶ月以内」に、「単純承認・限定承認・相続放棄」の

いずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりません。

この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものと

みなされます(法定単純承認)。

単純承認する場合は、特に手続きなどは必要ありませんが、

プラスの財産が多いと思って単純承認したが

(相続人となったことを知ってから何もしないで

3ヶ月経過した)、その後マイナスの財産が

多いことが分かった場合でも、原則として相続放棄はでき

ません。しかし、悪質な債権者などは3ヶ月

経過した頃に債務の請求をしてくる場合があります。

このような場合は家庭裁判所にその旨を申述すれば

そうぞく放棄が認められる場合があります。

相続の特例の遺言の場合

相続では証人者が遺言を家庭裁判所に提出して検認の手続きを受けるまでは普通の遺言と手続きは同じですよ

船舶遭難等の場合は千兆や事務員の承認の立会で口頭により
遺言が可能とされています。
その時証人が趣旨を筆記し、遺言を作ることとされています。
口が聞けない場合には通訳人が通訳します。
証人者が遺言を家庭裁判所に提出して検認の手続きを受けるまでは
普通の遺言と手続きは同じです。
遺言の日付、字体、方式などはそのままとされますが
万が一相続人が発見して自分に不利な事項を書き換えたり
することが発覚したり、偽造などが分かった際には
相続人の立場から外されることとなっています。
民法891条
故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を
死亡するに至らせ、または至らせようとしたために
刑に処せられた者(民法891条1号)
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
または告訴しなかった者(民法891条2号本文)
※是非の弁別のない者など民法891条2号但書に
規定される場合を除く
詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を
作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
(民法891条3号)
詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する
遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
(民法891条4号)
相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・
破棄・隠匿した者(民法891条5号)

船舶遭難等の場合は千兆や事務員の承認の立会で口頭により

遺言が可能とされています。

その時証人が趣旨を筆記し、遺言を作ることとされています。

口が聞けない場合には通訳人が通訳します。

証人者が遺言を家庭裁判所に提出して検認の手続きを受けるまでは

普通の遺言と手続きは同じです。

遺言の日付、字体、方式などはそのままとされますが

万が一相続人が発見して自分に不利な事項を書き換えたり

することが発覚したり、偽造などが分かった際には

相続人の立場から外されることとなっています。

民法891条

故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を

死亡するに至らせ、または至らせようとしたために

刑に処せられた者(民法891条1号)

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、

または告訴しなかった者(民法891条2号本文)

※是非の弁別のない者など民法891条2号但書に

規定される場合を除く

詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を

作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者

(民法891条3号)

詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する

遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者

(民法891条4号)

相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・

破棄・隠匿した者(民法891条5号)

みなし贈与と相続

保険料を払った人からの贈与とみなされ保険金を受け取った人が贈与税を払わなければなりません。 ただし死亡保険は相続税の課税と対象されますよ

実質上の内容が贈与によってもらったものと
同じとされるのであれば贈与税が課税されます。
これは実質課税の原則とか
みなし贈与と呼ばれます。
経済合理性にあわないような取引は、親子関係のような
肉親間で行われますが、まったく関係ない赤の他人同士で
行われても、みなし贈与となり、贈与税がかかります。
たとえば親から土地を安く買った、
親が子供の結婚祝いに家を建てた、
子供が家を買い、銀行の借金を親が受けるなどの
ことも実質課税の原則によりみなし贈与とされます。
わかりやすい例は保険金です。
生命保険契約には、いろいろな種類があります。
そのうちで保険料を払い込まずに保険金を受け取る
などの場合は保険料を払った人からの贈与とみなされ
保険金を受け取った人が贈与税を払わなければ
なりません。
ただし死亡保険は相続税の課税と対象されます。
年金や退職金などについても考えていきます。
毎月掛け金を払う定期金は料金を払い込んだ人からの贈与とされて
受け取った人が贈与税を支払わねばなりません。
実質上の内容が贈与によってもらったものと
同じとされるのであれば贈与税が課税されます。
これは実質課税の原則とか
みなし贈与と呼ばれます。
経済合理性にあわないような取引は、親子関係のような
肉親間で行われますが、まったく関係ない赤の他人同士で
行われても、みなし贈与となり、贈与税がかかります。
たとえば親から土地を安く買った、
親が子供の結婚祝いに家を建てた、
子供が家を買い、銀行の借金を親が受けるなどの
ことも実質課税の原則によりみなし贈与とされます。
わかりやすい例は保険金です。
生命保険契約には、いろいろな種類があります。
そのうちで保険料を払い込まずに保険金を受け取る
などの場合は保険料を払った人からの贈与とみなされ
保険金を受け取った人が贈与税を払わなければ
なりません。
ただし死亡保険は相続税の課税と対象されます。
年金や退職金などについても考えていきます。
毎月掛け金を払う定期金は料金を払い込んだ人からの贈与とされて
受け取った人が贈与税を支払わねばなりません。
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突然やってきた相続・・・横浜バージョン

悲しんでいるひまもない
香典返しや諸手続きで相続どころじゃない
相続手続きのストレスを緩和してみませんか?