相続で検認しなければどうなるの?
相続で検認をせずに遺言執行を行うと法律では、5万円以下の罰金に処せられることになっています。
封印の無い遺言書は、そうぞく人が自由に
開封することができます。しかし封印があるものは
検認をしなければなりません。
検認をせずに遺言執行を行うと法律では、5万円以下の
罰金に処せられることになっています。
検認の流れは以下の通りです。
その1:家庭裁判所はそうぞく人など利害関係人を呼び出し、
遺言書の現状を確認。
その2:証拠を保全します。
その3:検認手続が終了したときは、家庭裁判所は検認に立会わなかった申立人、そうぞく人、受遺者その他利害関係人に通知。
ただし、内容についての可否は検認では行いません。
自筆証書遺言は、結果、形式にそぐわなかったりした場合
遺言無効とされることもあります。
要件が欠けているとか、本人の筆跡かどうか不明という理由
で自筆証書遺言を無効とした例もあります。
遺言を破棄したり書き換えたりしたら
そうぞく人あるいは受遺者としての権利をはく奪されます。
公正証書遺言・・・・・・
公正証書 は、公証役場にて作成する遺言です。
公正証書遺言は2人の証人を立会わせて作成します。
公正証書遺言があると、検認手続が不要執行に移行できるメリットがあります。ただし公証人や立会人等の関係者に内容を知られます。(デメリット)また作成費用もかかってしまいます。
とくに、不動産などは、できるだけ早く登記が必要なので
手続きがスムーズな公正証書遺言をお勧めします。
遺言が自分に不利なことを知った法定そうぞく人が、その遺言執行を妨害する目的で、単独で法定そうぞくに基づく不動産のそうぞく登記を申請されたりすることもありますので、注意が必要です。


